相続放棄
はじめに
遺産相続が開始すると、相続人は、亡くなった方が所有していた土地や建物、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継することになり、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、相続人は、亡くなった方が負っていた債務を引き続き履行していかなければならなくなります。
このような場合、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いそれが受理されると、その人ははじめから相続人にならなかったことになり、マイナスの財産を含めた一切の財産を相続しないこととすることができます。
相続放棄を利用できる場面
相続放棄は、親の借金を背負いたくないというように、亡くなった方のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合のほか、ある相続人が他の相続人に相続権を譲りたいと考えている場合や、ある相続人が次の順位の相続人に相続権を譲りたいと考えている場合にも利用することが可能です。
相続放棄の時期
相続放棄は、相続人が、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないこととされ、この時期を過ぎてしまうと、相続することを承認したものとみなされてしまい、マイナスの財産がある場合には、それを承継して履行していかなければならなくなります。
なお、亡くなった方に借金があることを全く知らなかったなどの特別な事情があるときは、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄をするために必要な書類
- 亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本など
- 亡くなった方の住民票の除票・戸籍の附票など
- 相続放棄する人の戸籍謄本
※ケースによっては上記以外の書類が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
相続放棄をする際の注意点
- 子供が相続放棄をすると、第2順位である直系尊属が、直系尊属が相続放棄をすると、第3順位である兄弟姉妹が順番に相続人となります。マイナスの財産の方が多く、相続人全員が相続放棄することを希望している場合には、最終的にすべての相続人が相続放棄の手続きをする必要があります。
- 相続放棄は後から撤回することができません。マイナスの財産の方が多いと思って相続放棄したところ、後からプラスの財産が見つかったということがないように、相続財産の調査は慎重に行ってください。
- 相続放棄は相続人一人一人が自分の意思で決めるものです。誰かが相続放棄したからといって、自分も相続放棄しなければならないというものではありませんので、ご自身の意思で慎重にご判断ください。
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