平成22年度税制改正大綱が12月22日に閣議決定されました。
「納税者主権の確立に向けて」という副題が付けられた政権交代後初めての税制改正大綱ということで、既にご承知の通り今までにない斬新(?)な内容が盛り込まれておりますが、我々司法書士の日常業務に関わる部分もございますので、ブログでは抜粋してご案内したいと思っております。
詳細については下記サイトをご覧下さい。
平成22年度税制改正大綱(財務省)