平成21年6月26日、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の軽減措置を含む租税特別措置法が施行されました。
具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年の1月1日現在において20歳以上である者が、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受ける場合、その期間を通じて500万円までは贈与税を課さないとするもので、年間110万円まで認められている暦年課税や最大3500万円まで認められている相続時精算課税制度とあわせて適用出来るものとされております。
(ご参考サイト)
租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱
国税庁HP