「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年6月22日に成立、同月30日に施行されることとなり、オンライン申請をした場合の登録免許税の軽減措置の内容が本日から変更となりました。
軽減の対象となる割合(登録免許税額の10%)に変更はないのですが、軽減額の上限が金5,000円だったところ、本日申請の登記から(平成24年3月31日まで)はこれが金4,000円となり、さらに平成24年4月1日以降(平成25年3月31日まで)はこれが金3,000円となります。
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