平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が施行されます。
具体的には、新築住宅の買主や賃借人が、対象物件の売主または請負人による瑕疵担保責任の履行を確実なものとするために、売主または請負人に対して「保証金の供託」または「保険への加入」を義務化することを内容としています。
対象となるのは平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅(戸建て・マンション・賃貸住宅を含む)となります。
詳細については下記サイトをご参照下さい。
(ご参考サイト)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー(国土交通省)