平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が施行されます。
具体的には、新築住宅の買主や賃借人が、対象物件の売主または請負人による瑕疵担保責任の履行を確実なものとするために、売主または請負人に対して「保証金の供託」または「保険への加入」を義務化することを内容としています。
対象となるのは平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅(戸建て・マンション・賃貸住宅を含む)となります。
詳細については下記サイトをご参照下さい。
(ご参考サイト)
平成21年10月1日より、登記情報提供サービスの利用料金が改定されます。
具体的な改定内容については下記サイトをご参照下さい。
当事務所では、定款の電子認証、オンラインによる登記申請・登記事項証明書の送付請求等を活用し、お客様のコストダウンを推進しております。
平成21年6月26日、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の軽減措置を含む租税特別措置法が施行されました。
具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年の1月1日現在において20歳以上である者が、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受ける場合、その期間を通じて500万円までは贈与税を課さないとするもので、年間110万円まで認められている暦年課税や最大3500万円まで認められている相続時精算課税制度とあわせて適用出来るものとされております。
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