遺産相続が開始すると、相続人は、亡くなった方が所有していた土地や建物、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継することになり、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、相続人は、亡くなった方が負っていた債務を引き続き履行していかなければならなくなります。
このような場合、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いそれが受理されると、その人ははじめから相続人にならなかったことになり、マイナスの財産を含めた一切の財産を相続しないこととすることができます。
相続放棄は、親の借金を背負いたくないというように、亡くなった方のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合のほか、ある相続人が他の相続人に相続権を譲りたいと考えている場合や、ある相続人が次の順位の相続人に相続権を譲りたいと考えている場合にも利用することが可能です。
相続放棄は、相続人が、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないこととされ、この時期を過ぎてしまうと、相続することを承認したものとみなされてしまい、マイナスの財産がある場合には、それを承継して履行していかなければならなくなります。
なお、亡くなった方に借金があることを全く知らなかったなどの特別な事情があるときは、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
※ケースによっては上記以外の書類が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。