その他
相続人の範囲
相続人の範囲は民法に定めがあり、亡くなった方に配偶者がいる場合は、その方は常に相続人になるほか、以下の順序で相続人になります。
第1順位の相続人 | ・・・ | 子 |
第2順位の相続人 | ・・・ | 直系尊属 |
第3順位の相続人 | ・・・ | 兄弟姉妹 |
以上の相続人は第1順位から順に、先の順位の相続人がいなかった場合に次の順位の方が相続人になります。
法定相続分
亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、相続人は民法で定められた割合で亡くなった方の財産を相続することになります。具体的な相続分は以下のとおりです。
法定相続分 | ||||
---|---|---|---|---|
相続人が・・・ | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | − | − |
配偶者と直系尊属 | 2/3 | − | 1/3 | − |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | − | − | 1/4 |
配偶者のみ | 全部 | − | − | − |
子のみ | − | 全部 | − | − |
直系尊属のみ | − | − | 全部 | − |
兄弟姉妹のみ | − | − | − | 全部 |
※同じ順位の相続人が複数のときは均等に分けます。
相続財産の種類
遺産相続が開始すると、相続人は不動産や預貯金、株式などのプラスの財産だけではなく、借金や保証人としての債務などマイナスの財産も承継することになります。
以下に相続財産の種類を参考例としてまとめましたので、将来の遺産相続に備えて遺言書の作成や事業承継、相続税対策などを検討する際のご参考にしてみてください。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
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生命保険金は相続財産に含まれるの?
生命保険金については、その受取人をどのように指定していたかによって取り扱いが異なります。
- 受取人を「特定の方」と指定していた場合
たとえば、妻を受取人に指定していた場合です。
この場合には、相続の発生により、指定された特定の方(妻)が自分自身の権利として保険金を取得することができ、亡くなった方の相続財産には含まれません。 - 受取人を「相続人」と指定していた場合
この場合にも、相続の発生により、相続人全員が自分自身の権利として保険金を取得することができ、亡くなった方の相続財産には含まれません。相続人はそれぞれの法定相続分の割合で保険金を取得することになります。 - 受取人を「亡くなった方ご自身」と指定していた場合
この場合には、亡くなった方ご自身が受け取るわけですから、保険金は相続財産となります。
相続税対策
脱税行為が許されないのは当然ですが、納める税金が安くなればなるほどありがたいというのが一般的な人の正直な気持ちだと思います。
ここでは相続税対策として一般的に有効だと言われている方法のいくつかを簡単にご紹介させていただきます。
(1)相続財産を減らすことで相続税を減らす。
相続税の税率は相続財産が増えるにつれて上がっていきます。
相続財産を減らすことができれば、1段階低い税率で相続税を納めればよい、もしくは相続税が課税されない基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)の範囲内に抑えられるという場合もあると思います。
相続財産を減らす方法としては、以下のような方法が考えられます。
- 贈与税の基礎控除を活用して生前贈与を行う。
- 贈与税の配偶者控除を活用して生前贈与を行う。
- 相続時精算課税制度を活用して生前贈与を行う。
(2)評価が高い財産から評価が低い財産に財産の種類を変える。
相続財産が現金であれば、それはそのままの価格が相続財産の価格となりますが、たとえばアパート建設などを行って、現金を不動産に変えることで、相続財産の評価は現金より低く抑えることができます。ただ、アパート経営自体が採算に見合うものか、また、賃料収入が増えることで、現金としての相続財産が増えてしまう可能性もありますので、慎重にご検討ください。
(3)生命保険を利用する。
生命保険が相続財産となるのは、受取人を亡くなった方ご自身と指定していた場合だけだとご案内しましたが、税法上は、相続人が相続の発生にともなって取得した生命保険金で、その保険料の全部または一部を亡くなった方がご負担されていた場合には、生命保険金も相続税の課税対象となります。ただ、生命保険金には一定(500万円×法定相続人の数)の非課税限度額が認められておりますので、現金で持ったまま亡くなってしまった場合と比べると節税効果が高く、受け取った生命保険金を相続税の納税資金に充てられるという効果もあります。
なお、以上の内容は、あくまでも一般的な相続税対策の例を参考としてご案内させていただいたものに過ぎません。相続税対策は必要に応じて税理士と連携をとりながらご相談をお引き受けいたしますが、当事務所の業務として取り扱っているものではございませんのでご注意ください。
お問い合わせ
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