相続の手続きタイムスケジュール表
1.相続の発生(被相続人の死亡)
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2.死亡届の提出
同居の親族などが死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村に死亡届を提出する必要があります。
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3.遺言書の有無の確認および検認
遺言書の保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求する必要があります。なお、公正証書で作成した遺言書の場合には検認を受ける必要はありません。
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4.相続人の確定
戸籍謄本などを取り寄せて相続人を確定します。
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5.相続財産の確定
被相続人名義の財産・負債などを確定します。
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6.相続の放棄または限定承認
4,5で調べた結果、被相続人の債務が相続財産を上回っているなどの場合に、資産も負債も相続しないこととする場合(相続放棄)、または、資産の範囲内でしか負債を相続しないこととする場合(限定承認)の手続きは、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
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7.被相続人の所得税の申告・納付
通常、所得税は、毎年1月1日から12月31日までの間に生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものですが、年の途中で亡くなった人の場合は、その相続人は、1月1日から亡くなった日までの亡くなった人の所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納付をする必要があります。
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8.遺産分割協議
相続財産のうちどの財産を誰が相続するなどのような具体的な相続方法を協議し、遺産分割協議書を作成します。なお、遺産分割手続きに期間制限はありませんが、遺産分割を伴う相続については、相続税の申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割が終了していない場合、未分割での申告となり、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減などの相続税の軽減特例の適用が受けられなくなります(その後3年以内に協議が成立した場合には訂正・還付の機会があります。)。
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9.不動産等の各種財産の名義変更手続き
不動産・預貯金・株式・自動車等の名義変更手続きには期間制限がありませんが、亡くなった方の名義のままで長期間放置しておくと、新たな相続が発生して相続関係が複雑になってしまう場合がありますので、準備が整い次第、速やかに手続きを済まされることをお勧めいたします。
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10.相続税の申告・納付
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっております。
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11.遺留分の減殺請求
遺贈(遺言による贈与)や、相続開始前の1年間に亡くなった方が行った生前贈与の結果、民法で保証された相続分(=遺留分)未満の財産しか相続することができなかった相続人は、遺贈や生前贈与を受けた相手方に対して請求することにより、その遺留分を侵害した限度において取り消すことができ、これを遺留分減殺請求といいます。この権利は、遺留分を侵害された方が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始のときから10年を経過すると請求できなくなってしまいますので注意が必要です。
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