何をしてくれるの?
はじめに
司法書士に一定の訴訟代理業務が解禁されたことに伴い、多重債務に陥ってしまった方の法的なサポートを行う債務整理業務を扱う司法書士事務所の広告を見かけることが多くなり、皆様の中には司法書士は「債務整理の専門家」と思ってらっしゃる方がいるかもしれませんが、司法書士の業務は登記・供託・訴訟・成年後見関連等と多様化しており、これらの業務を総合的に扱う大型の法人組織の事務所から、一定の専門分野に特化した事務所までさまざまな事務所があります。
皆様が「司法書士事務所であればどこに頼んでも同じだろう」と思っていたとすると、場合によっては希望していたサービスを提供してもらえなかったという不満が残る場面に遭遇するかもしれません。
当事務所の特徴
当事務所は、主に不動産や会社の登記手続きを中心とする業務を扱っておりますが、中でも皆様に相続が発生した場合に必要となる不動産などの名義変更手続きや相続放棄などの家庭裁判所に提出する書類の作成、また、遺言書の作成サポートや生前贈与の手続き、成年後見の申立手続きなどの相続が発生する前に必要となるさまざまな手続きなどの業務、また、会社や各種法人の設立から運営に至るまでの登記等の会社の法務手続きに関連する業務に力を入れて取り組んでおります。
相続が発生したときは
相続が発生すると、相続人や相続財産を調査・確定したうえで、亡くなった方が所有していた様々な財産(不動産・預貯金・株式など)の名義を相続人の名義に変更する手続きが必要になります。
また、亡くなった方の債務が相続財産を上回ることが判明した場合には、相続放棄や限定承認などの家庭裁判所での手続きが必要な場面が出てくる場合もあります。
当事務所では、相続が発生したときの不動産や預貯金・株の名義変更手続きや、家庭裁判所に提出する相続放棄や限定承認の書類作成業務などの相続に関連する諸手続きを取り扱っております。
遺言書を残したいときは
以前は、遺言書は亡くなる間際に書くものだという考え方や、書面にしなくても言い残しただけで法律上も遺言としての効力を持っているという誤解などから遺言書を書くことに二の足を踏む方がいらっしゃいましたが、近年、人々の権利に対する意識が高まるにつれ、遺言書を残そうとお考えの方も増加しているようです。
遺言書の形式は法律で決められており、自分では問題なく書いたつもりでも、その形式が法律に定める要件を満たしていなかったために適法な遺言書と認められなかったという例や、亡くなった方の意思が明確でなかったために相続人の間で争いになってしまったりする例は珍しくありません。
当事務所では、遺言書を残したいとお考えの方のご相談を伺い、皆様の意思を死後に確実に実現するために、遺言書原案の作成などの遺言書作成サポート業務を取り扱っております。
成年後見制度のご利用をお考えのときは
精神上の障害や知的障害、また、認知症により判断能力が衰えてしまったお身内の方の財産を管理・処分しなければならなくなったとき、また、自分自身の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分の財産を管理してもらう人を決めておきたいとお考えのときには、成年後見制度を利用することになります。
当事務所では、成年後見人を選任するための家庭裁判所に提出する書類の作成や、将来の後見人を定めるために公正証書で締結する任意後見契約書の作成などの成年後見制度に関係する業務を取り扱っております。
お問い合わせ
- 電話番号:0120-514-515(9:00から19:00)土日祝日も受付しております。
- メールでのご相談予約はこちらから(24時間受付)
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