遺言書関係
亡くなった父の遺品を整理していたら遺言書が見つかったのですがどうすればいいですか?
投稿日時: 2009-05-13 (1544 ヒット)
見つかった遺言書が公正証書で作成されたものでなかった場合には、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。このとき、その遺言書が封書に入っており、封印がされているものだった場合には、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立ち会いがなければ開封してはならないことになっており、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が科せられることになっておりますのでご注意ください。
※公正証書で作成された遺言書については検認を受ける必要はありません。
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