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相続一般

日頃から放とう三昧の二男に相続財産は一切渡したくないのですがそんなことはできるのでしょうか?

投稿日時: 2009-05-13 (1955 ヒット)
遺言書の内容は書く方の自由ですが、相続人(兄弟姉妹が相続人の場合を除く)それぞれには最低限保障された取り分(遺留分)があります。ご質問のように遺留分も含めて相続財産の一切を渡したくない場合には、家庭裁判所に対して「推定相続人の廃除」の請求をする必要があります。廃除が認められるのは「虐待や重大な侮辱、著しい非行」があった場合に限られ、ご質問のような場合に廃除が認められるかどうかは具体的な内容によります。なお、廃除の請求は生前に行わなければならないものではなく、遺言書で特定の相続人を廃除する意思表示を残すことも可能です。この場合には、遺言者が亡くなった後、遺言執行者などから家庭裁判所に対して廃除の請求を行う必要があります。

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