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遺言書関係

父は生前に公証役場で遺言書を作ったと言っていたのですが見つかりません。どうしたらいいでしょうか?

投稿日時: 2009-05-13 (1745 ヒット)
公証役場で作成した遺言書(=公正証書遺言)は、相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人であれば、全国の公証役場から、その存在の有無とそれが保管されている公証役場を検索できることになっております(遺言検索システム)。このシステムを利用して遺言書を保管している公証役場が分かったら、実際にその公証役場で遺言書の謄本の交付を受けることが可能です。

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