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遺言書関係

パソコンで作成した遺言書は無効だと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?

投稿日時: 2009-05-13 (1588 ヒット)
本当です。

遺言書の方式は民法で決められており、公証役場が関与しないで作成する遺言書(=自筆証書遺言)の場合は、その全文、日付、氏名を自書し、これに押印しなければならないものとされております。パソコンで作成した遺言書は、「自書」という条件を満たさなくなりますので、自筆証書遺言としては無効ということになります。


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