相続人の中に数年前から行方不明の者がおり、遺産分割協議を行うことができません。いったいどうすればいいのでしょうか?

投稿日時 2009-05-13 | カテゴリ: 相続一般

このような場合に備えて、民法には「不在者財産管理人」と「失踪宣告」という制度があります。

「不在者財産管理人」制度は、相続人などの利害関係人が、家庭裁判所に対して行方不明の者に代わってその人の財産を管理する代理人を選任してもらうことができるという制度ですが、不在者財産管理人が選任された後、不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことについて家庭裁判所の許可を得て、不在者財産管理人との間で遺産分割協議を行うことになります。

「失踪宣告」制度は、行方不明の者の生死が7年間明らかでないときに、利害関係人が家庭裁判所に対して申し立てることができる「普通失踪」と、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中にいた者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、その他の危難が去った後1年間明らかでないときに、利害関係人が家庭裁判所に対して請求できる「特別失踪」の2種類があり、「普通失踪」の場合には7年が経過したときに、「特別失踪」の場合には危難が去ったときに、その方が「死亡したものとみなす」制度です。死亡とみなされると相続が開始しますので、行方不明の方の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。






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