遺産分割協議の話がまとまらないのですがどうしたらいいでしょうか?

投稿日時 2009-05-13 | カテゴリ: 相続一般

遺産分割協議は、相続人全員の協議で行うのが原則ですが、協議がまとまらないときは、家庭裁判所に対して調停(遺産分割調停)の申し立てを行います。調停とは、当事者間の話し合いに、裁判官のほか一般市民から選ばれた調停委員という第三者が関与することによって合意を成立させようとする制度です。調停が成立して作成された調停調書には確定判決と同一の効力が認められていますので、合意された内容が守られなかった場合には、強制執行などを求めることも可能です。

なお、調停でも話がまとまらなかった場合には、自動的に審判手続きに移ります。審判手続きは、当事者間の話し合いではなく、家事審判官が職権で事実調査や証拠調べを行い、当事者の主張なども考慮の上、審判を下す形式をとります。






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