なお、調停でも話がまとまらなかった場合には、自動的に審判手続きに移ります。審判手続きは、当事者間の話し合いではなく、家事審判官が職権で事実調査や証拠調べを行い、当事者の主張なども考慮の上、審判を下す形式をとります。