遺言書の方式は民法で決められており、公証役場が関与しないで作成する遺言書(=自筆証書遺言)の場合は、その全文、日付、氏名を自書し、これに押印しなければならないものとされております。パソコンで作成した遺言書は、「自書」という条件を満たさなくなりますので、自筆証書遺言としては無効ということになります。