内縁関係にある妻がいるのですが私の財産を相続させることができるのでしょうか?
投稿日時
2009-05-13 |
カテゴリ:
遺言書関係
相続人の範囲は民法に決められており、内縁の妻には相続権は認められておりません。
内縁の妻に対して財産を残したいとお考えの場合は、遺言書を利用して、一定の財産を遺贈(他にも相続人がいる場合には遺留分に注意して)することにしておく必要があります。
相続登記 相続手続き|遺言・相続相談の窓にて更に多くの記事をよむことができます
https://www.yuigon-souzoku-mado.com
この記事が掲載されているURL:
https://www.yuigon-souzoku-mado.com/modules/qa/index.php?page=article&storyid=5