父が長男に全財産を相続させるという内容の遺言書を残して亡くなりました。二男の私は何も相続することができないのでしょうか?

投稿日時 2009-05-13 | カテゴリ: 遺言書関係

遺言書の内容は書く方の自由ですから、法定相続分と異なる割合で相続させる内容の遺言書を書くこともできます。ただし、相続人(兄弟姉妹が相続人の場合を除く)にはそれぞれ最低限保障された取り分(=遺留分)が決められており、遺留分より少ない財産しか残さない内容の遺言書だった場合には、他の相続人や受遺者に対して、遺留分より少ない部分について自分に渡すように請求することができ、これを「遺留分減殺請求」といいます。

遺言書を書く場合には、相続人に無用の争いが起こらないようにするため、他の相続人の遺留分を侵害しない内容にするなどの工夫が必要です。






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