私には妻と2人の子供がいるのですが、私の財産はどのような割合で相続されますか?
投稿日時
2009-05-13 |
カテゴリ:
相続一般
相続人の相続分は民法に定め(=法定相続分)があり、ご質問のケースの場合、妻が2分の1、子それぞれが4分の1の財産を相続することになります。
※
その他の法定相続分については
こちら
をご覧ください。
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